【所定疾患施設療養費】令和5年度
【所定疾患施設療養費】
令和3年4月介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎の疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、厚生労働省が定める基準に基づき、毎年度ホームページ等に搭載すると共に、ご入所様の健康維持に努めて参ります。
〇算定要件
所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する 10 日間を限度とし、月1回に限り算定すること。
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
蜂窩織炎
慢性心不全の増悪
算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。